この医療費控除は、“年間の支払い医療費総額が10万円以上”または“総所得の5%以上”が適用になる為、これらの条件に該当しない場合は適用になりません。
また、医療費控除額の算出は、下記のように算出されますが、この算出法により、“年間の支払い医療費総額が10万円未満”または“総所得の5%未満”の場合にも、結果的に適用にならないことになります。
(医療費控除額)=(支払い医療費総額)−(医療費基準金額)
※(医療費基準金額)=(10万円)または(総所得の5%)
例えば、かかった費用が19万円で、生命保険などの給付金が10万円であった場合、(支払い医療費総額)=19万円(実際にかかった医療費総額)−10万円(医療費補填金額)=9万円になる為、10万円を切ってしまい、医療費控除の対象にはなりません。
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